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育休中の副業がバレない方法ってあるのかな?
本記事では、上記のようにお悩みの人に向け、育休中の副業がバレないようにする方法を紹介します。
- 育休中の副業がバレる理由・きっかけ
- 育休中の副業をバレないようにする方法
- 育休中の副業は認められるのか
- 育休中に副業したときの育児休業給付金の取り扱い
- 育休中に副業をする際の注意点
育休中の副業は法律では、特に禁止されていません。
ただし、勤務先によっては副業を禁止している場合もありますし、育児に専念するための期間である育休中に副業で稼いでいると知られたくないこともあるでしょう。
育休中の副業を隠すには、住民税を「自分で納付」と選択しておくことが大切です。
本記事では、育休中の副業がバレる理由やバレないようにする方法を解説します。
育休中の副業がバレる理由・きっかけ
育休中の副業がバレるきっかけはそんなに多くなく、ほとんどが下記のケースです。
- 住民税の金額でバレる
- 同僚に副業していることを話してしまう
- 同僚に仕事をしているところを見られてしまう
それぞれ詳しく解説していきます。
住民税の金額でバレる
育休中の副業が会社にバレる最も多いきっかけは、住民税の金額が増えることです。
住民税が「特別徴収」されていると、副業収入にかかる住民税も給料から天引きされてしまいます
産休・育休中で給料が発生していないのに住民税が増えている場合、勤務先に副業がバレてしまう恐れがあるのでご注意ください。
副業にかかる住民税が給料から天引きされないようにするには、確定申告時に住民税を「自分で納付」と選択しなければなりません。
同僚に副業していることを話してしまう
副業をしていることを同僚に話してしまうと、育休中の副業がバレる恐れがあります。
信頼している同期のみに伝えたケースでも、噂が広まり他の人にも育休中の副業が知られてしまう可能性があります。
同僚に仕事をしているところを見られてしまう
イラスト制作・販売しているところを同僚に見られてしまうと、当たり前ですが副業がバレてしまいます。
カフェなどでイラスト制作の作業をするのはもちろん避けるべきですが、同人誌の即売会などに参加していてバレてしまう可能性もゼロではありません。
育休中の副業をバレないようにする方法
育休中の副業をバレないようにするには、パートやアルバイトなどの給料を受け取る副業をしない、住民税を「自分で納付」と選択するなどの対策が必要です。
- 給料ではなく報酬タイプの副業をする
- 確定申告時に住民税を「普通徴収」にしておく
- 仲の良い同僚にも副業のことは話さない
それぞれ詳しく解説していきます。
給料ではなく報酬タイプの副業をする
育休中に副業をするのであれば、報酬を受け取るタイプの副業をしましょう。
副業収入を受け取る方法としては、①給料と②報酬があります。
- 給料:パートやアルバイトとして働く
- 報酬:フリーランスや個人事業主として働く
パートやアルバイトをしてしまうと、副業収入が「給与所得」に分類され、育児休業給付金が停止される恐れや社会保険加入条件を満たしてしまいバレる恐れがあります。
一方、個人でイラスト制作・販売を行うなど報酬タイプの副業なら、事業所得や雑所得に分類されるので、会社にバレるリスクを減らせます。
確定申告時に住民税を「自分で納付」にしておく
副業利益が年間20万円・48万円を超え確定申告する場合、住民税を「特別徴収」ではなく「自分で納付」と設定しておきましょう。
「自分で納付」と設定しておけば、副業の収入にかかる住民税が給料から天引きされることはありません。
仲の良い同僚にも副業のことは話さない
育休中に副業していることを知られたくないのであれば、仲の良い同僚にも副業してることは話さないようにしましょう。
会社で副業について話すと他の人に盗み聞きされる恐れもありますし、仲の良い同僚が他の人に話してしまう恐れもあるからです。
そもそも育休中の副業は認められる?
そもそも育休中に副業はしていいの?
法律上は育休中の副業は禁止されていませんが、就業規則を確認しておきましょう
育休中に副業をしても問題ないのか、副業することは認められるのかを本章で解説していきます。
法律では育休中の副業は禁止されていない
2025年1月時点の法律では、育休中の副業は禁止されていません。
日本政府には副業を促進しようとする動きもあるため、今後も育休中の副業に関する法律が設定される可能性は低いでしょう。
育児休業法や労働基準法でも禁止されていないのでご安心ください
とはいえ、育休中の副業を勤務先が禁止している可能性もありますし、モラル的によく思われない可能性もあります。
勤務先のルールは就業規則で確認しておく
法律で育休中の副業が禁止されていなくても、勤務先が就業規則で禁止している場合もあります。
勤務先によっては、副業を禁止、制限しているところもあるからです
また、競業禁止規定を設けており副業をする際には、事前に上長の許可を取らなければならない可能性もあるのでご注意ください。
就業規定でOKでもモラル・マナー的に許されない場合もある
就業規則で副業が禁止されていない場合でも、育休中に副業をしていることを同僚に隠したい場合もあるでしょう。
- 自分が育休に入ったことで部署の人手が減っていて同僚や先輩にしわ寄せがいっている
- 育休後は時短勤務のため、副業していることを知られたくない
- 副業で収入が増えたことを周囲に知られ、妬まれたくない
上記のように、考えるのはある意味当然です
個人的には、育休中に限らず副業をしていることを勤務先の人に伝える必要は全くないと考えています。
努力の結果、副業で稼げるようになったとしても、人によっては結果だけを見て妬む人やあれこれ疑う人もいるからです
育休中に副業をすると育児休業給付金はどうなる?
育休中に副業をすると育児休業給付金はカットされるの?
カットされるくらいなら、副業しない方が良いよね?
育児休業給付金は、育児に専念するために雇用保険から支給されるお金です。
育休中にパート・アルバイトなどとして働くと育児休業給付金がカットされる恐れがあります。
一方、個人事業主やフリーランスなどで報酬タイプで働いている場合、育児休業給付金がカットされることはありません。
それぞれ詳しく解説していきます。
副業がパート・アルバイトだとカットされる恐れがある
パートやアルバイトなど育休中の企業以外で雇用される場合、1ヶ月のうち11日以上働くと育児休業給付金がカットされてしまいます。
育児休業給付金には、下記の要件が設定されているからです。
対象期間 | 条件 |
---|---|
育休前 | ・育休後に退職する予定がない ・育休を取得する前の2年のうち、11日以上勤務した日が12ヶ月を超えている |
育休中 | ・1ヶ月のうち、就業日数が10日以内である ・育休開始前の給与の8割を超える金額を受け取っていない |
本記事では、育休中の副業にパートやアルバイトをおすすめしていません。
万が一、パートやアルバイトをする場合は、上記の条件を満たしながら働きましょう。
副業が個人事業主・フリーランスだとカットされることはない
育児休業給付金が副業によりカットされるのは、あくまでもパートやアルバイトなどで雇用された場合のみです。
したがって、イラスト制作・販売などで個人事業主やフリーランスとして働いた場合は、勤務日数や収入によってカットされることはありません。
とはいえ、育休中はあくまでも赤ちゃんの世話をする期間です。
副業をするのは良いですが、働きすぎて生活ペースを崩さないようにしましょう
育休中に副業をする際の注意点
育休中はあくまでも育児に慣れるための休みなので、副業する場合は育児と無理なく両立できるように調整しましょう。
育休中に副業する際の注意点は、下記の通りです。
- 育児と無理なく両立できるペースで副業をする
- 副業の利益が20万・48万円を超えると確定申告が必要になる
- 社会保険の加入条件を満たす副業は避けておく
それぞれ詳しく解説していきます。
育児と無理なく両立できるペースで副業をする
育休中は、育児や身体の回復を最優先に考え、副業をする場合は育児や日々の暮らしと無理なく両立できるペースで行いましょう。
- 納期がきつい仕事は受注しない
- スキマ時間で作業することを意識する
- 自分と子供の体調を最優先にする
イラストレーターは受注量も調整しやすく、育休中でも無理なく取り組みやすいです。
子供が大きくなったら仕事量を増やすこともしやすいので、育休中は副業に慣れればOKくらいの気持ちで臨むと良いでしょう
副業の利益が20万・48万円を超えると確定申告が必要になる
育休中の副業であっても、年間利益が20万円もしくは48万円を超えると確定申告が必要なのでご注意ください。
確定申告が必要になる利益の基準は、下記の通りです。
給与受け取りの対象期間 | 確定申告が必要な基準 |
---|---|
その年の1月1日から12月31日に給料を受け取っている | 副業利益が年間20万円を超えたら |
その年の1月1日から12月31日に給料を受け取っていない | 副業利益が年間48万円を超えたら |
なお、育児休業給付金は給料には含まれません。
育休の開始時期によって確定申告が必要な基準が変わってくるはずなので、事前に確認しておきましょう
確定申告を楽にすませるには、クラウド会計を使用するのがおすすめです。
年間の利益が20万円を超えそう、毎月数万円ずつ稼げるようになってきたら、クラウド会計の導入を検討してみましょう。
社会保険の加入条件を満たす副業は避けておく
育休中に副業を行う際、社会保険の加入条件を満たしてしまう副業は避けましょう。
具体的には、パートやアルバイトなど雇用される働き方は避けるべきです。
育休中にパートやアルバイトとして働いた場合、条件を満たすと社会保険に加入しなければなりません。
- 従業員数51人以上の企業に勤めている
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 所定内賃金が月額8.8万円以上である
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
正社員として育休を取得している場合でも、副業で社会保険の加入手続きを満たしてしまうと、本業・副業の両方で社会保険に加入しなければなりません。
本業・副業の両方で社会保険に加入する場合、「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出し、本業・副業を合算して社会保険料を計算しなければなりません。
社会保険料の金額が同一賃金の従業員より高くなる、社会保険料が前年より高くなるなどが理由で副業がバレるリスクがあります。
参考:パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。|政府広報オンライン
参考:兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ|厚生労働省・日本年金機構
育休中の副業についてよくある質問
最後に、育休中の副業についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 育休中に副業をしたら職場にバレる?
-
育休中の副業を勤務先に完全に隠す方法はありません。
しかし、住民税を自分で納付する、パート・アルバイトなどの副業は避けるなどでバレる可能性を減らせます。
- 育休中に副業をする場合は収入いくらまでなら大丈夫?
-
育休中に副業する場合、個人事業主やフリーランスとして働くのであれば特に収入制限はありません。
ただし、年間利益が20万円もしくは48万円を超える場合は、確定申告をしなければならないのでご注意ください。
- 育児休業給付金をもらいながら副業できる?
-
個人事業主やフリーランスとして働く場合、副業収入に関係なく育児休業給付金を受け取り可能です。
一方、パートやアルバイトとして副業してしまうと、勤務日数や収入によって育児休業給付金の支給が停止されてしまうのでご注意ください。
【まとめ】イラストレーターの副業なら育休中でもバレにくい
本記事で解説したように、育休中の副業は法律では禁止されていません。
しかし、実際のところは同僚の目もあるので、できるだけ隠れて行いたい人が多いのではないでしょうか。
育休中に副業をするのであれば、イラストレーターのように受注から作業、納品までがすべてインターネット上で完結する業務がおすすめです。
パートやアルバイトではなく個人として仕事を請ける場合は、収入が増えても育児休業給付金が停止されることはありません。
ただし、副業の年間利益が20万円もしくは48万円を超えると確定申告をしなければならないので、副業の売上や経費は普段から計算しておきましょう。
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