子供が学校に行っている間にイラスト制作をしていて、毎月3〜5万円程度稼げるようになってきた
家事や育児の合間にココナラやSKIMAでアイコンイラストを販売しているんだけど、夫の扶養を抜けちゃうのかな?
本記事では、上記のようにお悩みの人に向け、主婦イラストレーターは夫の扶養に入れるのかを解説します。
配偶者の扶養には、①税金の扶養と②社会保険の扶養の2種類に分けられます。
扶養の種類 | 扶養から外れるとどうなるか |
---|---|
税金の扶養 (所得103万円) | ・妻自身にも所得税がかかるようになる ・夫が配偶者控除・配偶者特別控除を適用できなくなり、夫が払う税金が高くなる可能性がある ・配偶者控除を適用できなくなった夫の所得が増え、諸々の所得制限に引っかかる可能性がある |
社会保険の扶養 (年収・所得130万円) | ・妻が自分で国民健康保険に加入しなければならなくなる ・妻が国民年金第3号から第1号になり、国民年金保険料を納めなければならなくなる ・年間20〜30万円程度の社会保険料がかかるようになる |
金銭的な影響が大きいのは、一般的には社会保険の扶養です。社会保険の扶養を抜けると、妻自身も年間30万円ほど社会保険料を払わなければなりません。
自宅でイラストレーターとして活動している主婦も収入や所得の金額によっては、夫の扶養を抜ける場合があるのでご注意ください。
扶養内で働きたい場合には、仕事量を調整して収入や所得をコントロールしなければなりません。
本記事では、主婦イラストレーターに向けて扶養に入れるのか、そもそも配偶者が入れる扶養にはどのような種類があるのかを解説します。
いわゆる年収の壁についても解説するので、今まで「◯万円の壁」という言葉は知っていたものの、いまいちわからないという人もお読みいただけると嬉しいです!
主婦イラストレーターは扶養に入れる!
自宅でイラストレーターとして活動している主婦も、夫の扶養に入れます。
扶養には①税金の扶養と②社会保険の扶養がありますが、それぞれ扶養に入れる条件が異なります。
扶養の種類 | 扶養に入るための条件 |
---|---|
税金の扶養 | イラストレーターの所得(売上−経費)+パート・アルバイトなどの給料が年間103万円以内 |
社会保険の扶養 | 夫が加入している健康保険組合のルールによって異なる(例:年間所得が130万円以内) |
イラストレーターとして活動している場合も、それぞれの扶養の加入条件を満たせば、いわゆる扶養内で働くことが可能です。
「103万円の壁」「130万円の壁」などの言葉は扶養のルールを表しているんですね
そうです!扶養には2種類あり加入条件もそれぞれ異なるので、わかりにくくなっています
- 扶養には2種類ある
- それぞれの扶養ごとに加入できる条件が異なる
- それぞれの扶養から外れたときのデメリット・影響も異なる
そして、ネットニュースやワイドショーなどで度々取り上げられる「年収◯万円の壁」は、扶養を抜けるかどうかのラインや納税が必要になるラインを表す言葉です。
次の章では、よく取り上げられる年収の壁とは何かを詳しく見ていきましょう。
主婦イラストレーターの年収の壁とは
ワイドショーやニュース番組で話題になる「年収◯万円の壁」というのは、扶養に入れるかどうかや納税が必要になるかどうかの境目です。
先ほど解説したように、扶養には①税金の扶養と②社会保険の扶養の2種類があるので、年収の壁も複数存在します。
それぞれの年収の壁を超えたときの影響度も変わってくるので、どの壁を超えたらどんな影響があるのかも理解しておきましょう!
なお、ワイドショーやニュース番組で取り上げられる年収の壁は、パートやアルバイトなどいわゆる給料をもらって働く人向けに解説されていることがほとんどです。
本ブログでは、イラストレーターとして個人で働く人向けに特化しているので、自分のケースや働き方を想像しながら読み進めてみてください。
年収の壁 | 住民税 | 所得税 | 夫の配偶者控除適用 | 社会保険 | 夫の配偶者特別控除 |
---|---|---|---|---|---|
100万円超 | かかる | かからない | 適用可能 | 扶養内 | – |
103万円超 | かかる | かかる | 適用不可 | 扶養内 | 適用可能 |
130万円超 | かかる | かかる | 適用不可 | 扶養から外れる | 適用可能 |
150万円超 | かかる | かかる | 適用不可 | 扶養から外れる | 適用可能 ※段階的に控除額が減っていく |
※加入している健康保険組合・お住まいの地域・夫の年収によって異なる場合があります
それぞれ詳しく紹介していきます。
【住民税】100万円の壁
年収100万円の壁とは、住民税が非課税になるかどうかの境目です。
ただし、年収100万円というのはあくまでパート・アルバイトなどで給料所得を得ている人の話です。
イラストレーターとして個人で働く場合、所得45万円もしくは110万円を超えると住民税の申告が必要です。
青色申告を適用しているか | 住民税申告が必要になる所得 |
---|---|
青色申告をしている場合 | 年間所得が110万円超 (青色申告特別控除65万円+基礎控除45万円) |
青色申告をしていない場合 | 年間所得が45万円を超 (基礎控除45万円のみ) |
複式簿記による帳簿作成、毎年の確定申告などの条件を満たした場合に最大65万円の所得控除を受けられる制度
所得=売上−経費
個人でイラスト制作・販売をしている場合、自分で所得を計算した上で住民税の申告・納税が必要か判断しなければなりません。
イラストレーターとして活動を始めたときから、売上・経費の集計をしておきましょう!
なお、お住まいの地域によっては上記の所得に満たなくても均等割(所得に関係なく住民一律にかかる住民税)がかかる場合があります。
どちらにせよ、自治体の役所にて住民税はいくらから申告が必要なのか、どのように申告するのかを問い合わせておくと安心です。
【所得税・配偶者控除】103万円の壁
年収103万円の壁とは、所得税が課税されるかの境目です。
ただし、年収103万円というのもパート・アルバイトをしている人向けの基準であり、個人でイラスト制作・販売している人の場合、若干基準が異なるのでご注意ください。
- 売上ではなく、所得(売上−経費)が基準となる
- 年間所得が103万円もしくは48万円・20万円を超えたらイラスト収入に所得税がかかる
- 年間所得が103万円を超えると夫が配偶者控除を適用できなくなる
所得税がかかる基準および確定申告が必要になる基準は、下記の通りです。
条件 | 所得金額 |
---|---|
青色申告をしている場合 | 年間所得が103万円を超えた場合 (青色申告特別控除65万円+基礎控除48万円) |
青色申告をしていない場合 | 年間所得が48万円を超えた場合 (基礎控除48万円のみ) |
パート・アルバイトなどで給料を受け取っている場合 | イラストレーターの所得が年間20万円を超えた場合 |
上記のように、専業主婦で給料を受け取っていない場合とパート・アルバイトの傍らイラスト販売をしているケースで異なるのでご注意ください。
また、主婦の所得が年間103万円を超えると夫が配偶者控除を適用できなくなります。
主婦が所得を103万円までに抑えると夫が配偶者控除を適用できるので、妻自身だけでなく夫も節税可能です!
イラストレーターの確定申告は「【保存版】イラストレーターが確定申告する手順【記入例付き】」で詳しく紹介しているので、よろしければお読みください。
【社会保険】106万円の壁
年収106万円の壁は、パート・アルバイト先で社会保険に加入するかどうかのラインです。
2024年12月時点では、勤務先の条件が下記を満たす場合、年収106万円を超えると勤務先で社会保険に加入しなければなりません。
- 職場の従業員が501人以上
- 雇用期間が1年以上
- 1週間あたりの労働時間が20時間以上
- 1ヶ月あたりの給料が88,000円以上
- 学生ではない
勤務先で社会保険に加入すると、国民年金第3号から第2号になり、社会保険料を給料から天引きされてしまいます。
ただし、これはパート・アルバイトをしている主婦の話のため、個人でイラストレーターとして活動している主婦の場合には関係ありません。
【社会保険】130万円の壁
イラストレーターの年収・所得が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れてしまいます。社会保険の扶養から外れると、下記のデメリットがあります。
- 国民年金第3号から第1号になり、国民年金保険料(16,980円/月)かかる
- 国民健康保険に加入するため、保険料がかかる
所得にもよるのですが、夫の社会保険の扶養から外れると年間30万円くらいの社会保険料がかかります。
支払った社会保険料は全額所得控除の対象となるものの、手取りが減ってしまうことには変わりありません。
扶養内で働きたい場合、イラストレーターの収入や所得を年間130万円以内に抑えるようにしましょう
なお、130万円の壁は夫が加入している健康保険組合によって、年収ベースか所得ベースか変わってきます。
そのため、まずは夫が加入している健康保険組合のルールを確認しておくことが非常に重要です。健康保険組合の扶養に入る条件は、本記事の後半で詳しく解説します!
【配偶者特別控除】150万円の壁
所得150万円を超えると、夫が適用する配偶者特別控除の控除額が段階的に減っていきます。
そして、妻の所得が201万円を超えると夫が配偶者特別控除を適用できなくなってしまいます。
夫が配偶者特別控除を適用できるかは、妻の年収・所得だけでなく、夫の年収も影響してくるので、世帯年収をどのように調整するのがベストかも考えていく必要があります。
配偶者特別控除を適用できるか、控除額がいくらかはそれほど世帯年収に影響を及ばさないケースがほとんどです
年収150万円を超えられるイラストレーターであれば、社会保険の扶養も出てしまっているので仕事量を調整するより年収アップを目指した方が世帯の手取りを増やせるはずです。
【社会保険】夫の年収の壁
最後に紹介する年収の壁は、ほとんど触れられていないのですが「夫の年収(所得)×1割の壁」です。
「イラストレーターの年間所得>夫の年収×110%」となってしまうと、子供を夫の扶養ではなく妻の扶養に入れなければなりません。
夫が会社員で妻がフリーランスの場合の被扶養者(子供)の扱いは、下記のように決められています。
2 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
会社員・公務員が加入する健康保険組合や協会けんぽは、被保険者(本人)の標準報酬月額(賃金)によって保険料が決まるため、子供が何人扶養に入っても社会保険料が変わることはありません。
一方、国民健康保険の場合は加入人数に応じて均等割がかかるため、子供を扶養に入れるとその分、国民健康保険料の金額も上がります。
例えば、八王子市の場合は「加入人数×63,100円」の均等割がかかります(2024年度・年額)。
我が家の場合、子供が2人いるので、夫の年収を超えると年間12万円以上も社会保険料がかかってしまいます……
加えて、夫の家族手当の支給も停止されるはずなので、年間数十万円レベルで損をしてしまいます。
月10〜20万円稼げるようになってきた段階では、夫の年収を超える日をイメージしにくいかもしれません。
しかし「社会保険の扶養も外れバリバリ稼ごう!」と考えていると、新たな壁(夫の年収)が発生するのでご注意ください。
【注意】社会保険の扶養(130万円の壁)は健康保険組合によってルールが異なる
先ほど軽く解説しましたが、社会保険の扶養(130万円の壁)は夫が加入している健康保険組合によって加入ルールが異なります。
- 開業届を出して個人事業主になったら扶養に入れない
- 収入(売上)が130万円以内なら扶養に入れる
- 所得(売上−経費)が130万円以内なら扶養に入れる
1→2→3の順に加入条件が緩くなっていきます。それぞれ詳しく解説していきます。
ルール① 開業届を出して個人事業主になったら扶養に入れない
夫が加入している健康保険組合によっては、開業届を出したら年収・所得に関係なく扶養に入れないとしている場合もあります。
専業主婦がイラストレーターになった場合、青色申告をした方が得なので早い段階で開業届+青色申告承認申請書を出そうと考えているかもしれません。
しかし、開業届+青色申告承認申請書を出した結果、社会保険の扶養から外れてしまうとかえって損をしてしまうのでご注意ください。
- 健康保険組合のルールを確認しておく
- 開業届を出すと扶養に入れなくなるなら、年収・所得130万円を超えそうになった段階で開業届・青色申告承認申請書を出す
青色申告を適用すると最大65万円の所得控除を受けられますが節税効果で考えると、年間数万円程度です。
一方、社会保険の扶養から外れると年間30万円近い社会保険料がかかってしまいます
イラストレーターが開業届を提出するメリット・デメリットは「イラストレーターは開業届を出すべき?作成・提出方法も紹介」で詳しく紹介しているので、よろしければお読みください。
ルール② 収入(売上)が130万円以内なら扶養に入れる
年収130万円以内であれば、健康保険組合に加入できると決めているところもあります。
所得ではなく、年収(売上)で計算するため、仕事量や収入調整に気を配る必要があります
クラウドソーシング経由で仕事をしていると、手数料がかかるため手取りよりも売上が高くなりやすいです。「まだ稼げるはず」と思って、オーバーしないようにご注意ください。
ルール③ 所得(売上−経費)が130万円以内なら扶養に入れる
最もゆるいルールは、所得(売上-経費)が130万円以内であれば、健康保険組合の扶養に入れるといったルールです。
売上から経費を引いた所得で計算するため、イラスト制作にかかった費用を除いた金額を基準にできます。
書籍代やイラスト制作用のツール・ソフトは経費にできるのでありがたいですね
ただし、下記の点に注意しておきましょう。
- 夫の勤務先・健康保険組合に確定申告書の写しを提出するよう言われることがある
- 健康保険組合によっては、計算対象に含める経費・勘定科目の種類を限定していることがある
夫が加入している健康保険組合では「交際費」「減価償却費」など一部の勘定科目は、所得の計算には含めないとしていました。
「確定申告書に書かれた所得=健康保険組合加入の基準になる所得」ではなかったので、皆様もご注意ください。
健康保険組合のルールさえクリアすれば扶養内でも開業届を提出できる
先ほど解説したように、健康保険組合によっては開業届提出を扶養から外れる条件としていない場合もあります。
したがって、健康保険組合のルールさえクリアしていれば、年収や所得が130万円以内の主婦イラストレーターでも開業届を提出可能です。
開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告を適用できる分、節税できます。
開業届を提出した方が良い | 開業届提出が被扶養者の認定基準に含まれていない |
開業届を提出しない方が良い | 開業届提出が被扶養者の認定基準に含まれている(開業届を提出すると扶養から外れてしまう) |
開業届提出が被扶養者の認定基準に含まれている場合は、年収・所得が130万円を超えそうなタイミングで開業届を提出するのがおすすめです。
年収・所得基準にひっかかり扶養から外れるタイミングで開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、当年度もしくは次年度から青色申告を選択できるからです。
夫の扶養にギリギリまで入りつつ、扶養から出た後は青色申告で節税できます
主婦イラストレーターが年収・所得の調整をする方法
主婦イラストレーターは夫の扶養にいつまで入る予定かを考えて、仕事を受注する必要があります。
想定していないタイミングで扶養から外れてしまうと、自分や夫の税負担が増えてしまいますし、社会保険料が年間30万円近くかかってしまう恐れがあるからです。
扶養から外れる影響度がより大きいのは、一般的には社会保険の扶養です
そして、社会保険の扶養は、健康保険組合ごとに扶養に入れる基準が年収・所得と異なります。
そのため、自分は年収を調整すべきなのか、所得を調整すべきかを理解した上で、これから紹介する方法で収入を調整していきましょう。
【年収調整】仕事量をコントロールする
健康保険組合の被扶養者の認定基準が年収の場合、利益(売上-経費)ではなく、売上を130万円以内にコントロールしなければなりません。
年末に経費を計上して調整することは難しいので、1年間を通して仕事量をコントロールする必要があります。
具体的には、130万円÷12ヶ月=10万8,333円が目安です
特に、企業などから継続依頼を請けている場合は、年末になって「扶養から外れるので仕事を受注できません」と急に伝えると迷惑がかかってしまいます。
そのため、企業と業務委託契約を結ぶ段階で扶養内を希望していることや仕事量を調整したいことを伝えると良いでしょう。
一方、SNSやSKIMA、skebなどを通じて個人から依頼を請けている場合は、対企業の取引よりも売上の調整をしやすいはずです。
SNSや各種プラットフォームのプロフィールにて「新規お仕事は停止中」などと記載しておくだけでOKです
とはいえ、イラストレーターの仕事が軌道に乗り、その年の夏・秋頃には扶養を超えてしまいそうになるのであれば、扶養を出ても年収アップする方向に切り替えた方が手取りを増やせる気がします。
【所得調整】経費を漏れなく計上する
健康保険組合の被扶養者の認定基準が所得の場合、売上と経費両方から調整できるので多少やりやすいです。
「所得=売上-経費」で計算できるので、経費を漏れなく計上すれば所得を減らせるからです
イラストレーターが経費として計上できるものは、主に下記の費用です。
- イラスト制作に使用した画材
- イラスト制作に使用したソフト・ツール
- パソコン・スマホ代(プライベート兼用の場合、一部のみ)
- 会計処理・確定申告に使用しているクラウド会計
- イラスト制作・勉強用に購入した書籍代
- 技術向上のために受講したスクール費用
- 仕事相手に会いに行った際の交通費・宿泊費
- カフェで作業したときの飲み物代
- コワーキングスペース代
- 自宅の家賃・電気代(一部のみ)
漏れなく計上しようとすると結構な費用になるはずですし、書籍購入やスクール受講、ツール購入などの自己投資に充てた費用も経費として計上できる場合があります。
もちろんイラスト制作・販売に関わる書籍やスクール代のみですので、ご注意ください
経費として計上する場合、領収書やレシートを漏れなく保管し、会計帳簿を作成しておきましょう。
イラストレーターが経費にできる支出については「【仕訳例付】イラストレーターが経費にできる13のもの|経費にできないものは?」で詳しく紹介しているので、よろしければお読みください。
経費の計上、計算をする際には、クラウド会計を利用すると時短できます。
主婦イラストレーターの扶養についてよくある質問
最後に、主婦イラストレーターの扶養についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
- イラストレーターは扶養控除の対象になりますか?
-
イラストレーターの所得(売上-経費)が一定額を超えると、扶養控除の対象から外れます。
例えば、大学生イラストレーターが年間所得48万円を超えると親の扶養から外れます。
専業主婦の場合は、年間所得が103万円を超えると、夫の扶養から外れ配偶者控除を適用できなくなるのでご注意ください。 - 専業主婦は収入がいくらまでなら扶養に入れますか?
-
専業主婦は年間所得が103万円以内であれば税法上の扶養に入れ、夫が配偶者控除を適用できます。
そして、年収・所得が130万円を超えると社会保険の扶養から外れます。ただし、社会保険の扶養は健康保険組合によってルールが異なるので、事前に確認しておかなければなりません。
- 主婦がイラストレーターになったら確定申告をする必要がありますか?
-
主婦がイラストレーターになった場合、年間所得が20万円・48万円を超えると確定申告をしなければなりません。
パート・アルバイトなどで給料を受け取っている場合は年間所得が20万円を超えたら、給料を受け取っていない専業主婦であれば年間48万円を超えたら確定申告をする必要があります。
- SKEBで稼ぐと確定申告が必要ですか?
-
SKEBで稼いだ場合、年間所得が20万円・48万円を超えると確定申告をしなければなりません。
SKEB以外に仕事をしており給料を受け取っている場合は年間所得が20万円を超えたら、給料を受け取っていない専業主婦などは年間48万円を超えたら確定申告をする必要があります。
【まとめ】主婦イラストレーターは扶養の条件を確認しておきましょう
「扶養内で働きたい」と考える主婦は多いですが、世の中で解説されている扶養に関する多くの情報は、パート・アルバイトなど給料を受け取っている人向けの情報です。
個人でイラストレーターとして活動している場合、夫が加入している健康保険組合のルールや自分の年収・所得を確認しなければなりません。
特に、社会保険の扶養から外れてしまうと年間30万円程度の社会保険料がかかるのでご注意ください。
これからも扶養内でイラストレーターとして稼ぎたい場合、まずは自分の保険証に書かれている健康保険組合に問い合わせをして扶養のルールを確認してみましょう!
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