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イラストレーターにおすすめのクラウド会計3選|メリットや選び方とは?
イラストレーターはいくらまで経費を計上して良いんだろう
経費が極端に多いと税務調査が来ちゃうのかな……
本記事では、上記のようにお悩みの人に向け、イラストレーターの経費率について解説します。
イラストレーターに限らず、職種・業界ごとの売上に対する経費の割合は、ある程度決まっています。
サービス業やフリーランスの場合、経費率は約50%です。
したがって、イラストレーターも経費率50%が目安となってくる可能性は高いです。
同業者よりも経費が極端に多い場合、収入に対して経費が多すぎる場合は、税務調査のリスクが上がるのでご注意ください。
本記事では、イラストレーターの経費率はどれくらいか、経費率が上がるとどうなるのかを解説します。
経費率とは、売上に対する経費の割合を示したものです。
経費率は、個人事業主や法人が利益を計算するときや確定申告、法人税申告時に重要となってきます
事業の利益を計算するのであれば、経費率が低ければ低いほど良いですし、確定申告時に経費率が極端に高いと計上すべきでない費用も経費にしているのでは?と疑われやすくなります。
経費率は「経費÷売上×100」で計算できます。具体例を見てみましょう。
上記の場合、経費率は「60万円÷100万円×100=60%」と計算可能です。
経費率は業種ごとにある程度決まっており、イラストレーターやフリーランスの場合、経費率は50%程度と言われています。
イラストレーターの経費率は、明確には決められていませんが50%程度とされています。
業務の性質上、一定の経費がかかるものの製造業のように材料費や設備投資が大きくないためです。
イラストレーターが必要とする経費には、下記のものが考えられます。
こうした経費を漏れなく積み上げていくと、50〜60%の範囲に収まることが多いです。
イラストレーターの経費率の根拠について、詳しく見ていきましょう。
サービス業の経費率は、おおよそ50%程度となっています。
イラストレーターもサービス業に分類されます!
サービス業は製造業や卸売業と異なり、物理的な材料や商品を仕入れて販売するわけではなく、労働力や技術を提供することが主な収益源です。
そのため、売上に対する経費の割合は比較的低くなりやすいです。
メーカーや飲食店、小売業者と比較しても経費率が低くなることが多いでしょう。
フリーランスの経費率は、一般的に50%とされることが多いです。
従業員を雇っていない、業務の一部を外注していない場合は、経費率がさらに低くなることも多いです。
フリーランスの経費率が60%を超えてくると、税務調査のリスクが上がると言っている税理士もいます。
上記を合わせて考えると、個人で活動しているイラストレーターの経費率は50%程度と思っておきましょう。
イラストレーターの経費率が6〜7割を超えてくると、税務調査のリスクが上がるので注意しなければなりません。
他にも経費を計上する際には、下記に注意しなければなりません。
それぞれ詳しく解説していきます。
イラストレーターの経費率が高くなると、税務署から「過大に経費を計上しているのではないか?」と疑われ、税務調査の対象になるリスクが上がります。
経費率が50%であれば問題にならない可能性が高いですが、60%を超えてくると「売上に対して経費が不自然に多い」と判断される恐れがあります。
例えば、収入100万円に対して経費が80万円であれば利益が極端に少なくなります。
「過剰な節税対策をしている?」「不正に経費を計上しているのでは?」と疑われやすいのでご注意ください
もちろん、下記のように正当な理由があれば経費率が高くても税務署に経費の計上を認めてもらえます。
とはいえ、経費率が高ければその分だけ税務署も「経費の妥当性」を厳しくチェックするためご注意ください。
売上が増えてきた、経費率が高いかもしれないと悩む場合は、一度税理士に相談してみるのも良いでしょう。
経費率が低いからといって、必ずしも税務調査が来ないわけではありません。
税務署が税務調査を行う際は、経費率のほかにも「申告内容の不自然さ」や「同業事業者との比較」など複数の要素を考慮しているからです。
例えば、同業事業者と比較して経費が余りにも多い場合は、経費を過剰に計上しているのでは?と疑われる可能性があります。
イラストレーターが経費として計上できるのは、イラスト制作や販売に直接関連する費用のみであり、下記の費用などが当てはまります。
一方、業務に関係のない私的な出費や家族のための支出は、経費として認められません。
例えば、交通費だとしても取材目的であれば経費として計上できますが、プライベートのお出かけであれば経費にはなりません
経費として計上した費用については、必ず領収書やレシートを保管しておきましょう。
税務調査が入った際、領収書やレシートがなければ「本当に経費として使ったかどうか」を証明することができなくなってしまうからです。
領収書・レシートがなければ税務署は経費を認めず、追徴課税が課されてしまいます
具体的には、下記の資料・証拠を保管しておきましょう。
上記の資料は確定申告時に提出する必要はありませんが、紛失を防ぐためにも月ごとに整理しておくことをおすすめします。
大きめのファイルやジップロックにまとめて入れておくと、見た目はあれですが管理しやすくおすすめです!
税金を減らすために「経費をガンガン使い漏れなく計上しよう」と考える人もいるかもしれませんが、経費を多く計上すると当たり前ですが、手取りが減ってしまいます。
もちろん、イラスト制作やスキルアップのための自己投資にお金を使う必要はありますが「どうせ経費だから」とやみくもに使いすぎるのは避けましょう。
きちんと利益を確保して、次の制作や事業のため、生活のためにお金を使っていくことが大切です
イラストレーターが経費として計上できる費用は、基本的にイラスト制作や販売に直接関連するものに限られます。
具体例は、下記の通りです。
上記のように、イラスト制作・販売に使用した費用であれば経費として計上できる可能性があります。
一方、上記に該当する費用でもプライベート目的の支出は経費にできないのでご注意ください。
例えば、趣味でしか使用していないスマホ・パソコン代を経費にすることはできません
イラストレーターが経費にできる支出は「【仕訳例付】イラストレーターが経費にできる13のもの|経費にできないものは?」でも詳しく紹介しています。
最後に、イラストレーターの経費率について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。
一般的にイラストレーターの経費率は50%とされています。
サービス業やフリーランス全般の経費率が50%程度とされているからです。
ただし、経費率は業務内容や事業規模によって異なるため、自分がイラスト制作や販売に使用した費用を漏らさず経費として計上することが大切です。
イラストレーターとして収入を得る場合、基本的には開業届を提出した方がメリットが多いです。
開業届を提出すれば、青色申告を選択できる、ビジネスカードが作れるなどのメリットがあります。
年間所得(売上-経費)が48万円を超える場合には確定申告が必要です。
また、アルバイトをしていて給料を受け取っている大学生は、イラスト販売の所得が年間20万円超えると確定申告しなければなりません。
イラストレーターであっても税務調査の対象になることはあります。
特に下記に該当すると、調査対象となりやすいです。
税務調査は突然行われるものではなく、通常は事前に通知が来ます。
そして、正しく記帳し、領収書やレシートをきちんと保管していれば問題はないのでご安心ください。
経費率の高さのみで税務調査が来るかを判断することはできません。
ただし、経費率が高すぎる場合は、税務調査が来る恐れがあります。
イラストレーターはサービス業ということを考えると、経費率の目安は50%程度といえるでしょう。
また、フリーランスの経費率も50%であることを考えると、経費率が6〜7割を超えてくると、税務調査のリスクが上がってしまいます。
とはいえ、経費率はあくまでも目安であり、経費率が低ければ絶対に税務調査が来ないというものではありません。
「イラスト制作・販売に使用した費用のみを経費として計上できる」というルールを理解し、適切なものを漏らさずに経費として処理することを意識しましょう。
また、経費の計算・計上にかかる手間や時間を減らしたいのであれば、クラウド会計を導入するのがおすすめです。
イラストレーターにおすすめのクラウド会計は「イラストレーターにおすすめのクラウド会計3選|メリットや選び方とは?」でも紹介しているので、よろしければお読みください。
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本業はWebライター(金融・相続)/FP2級・日商簿記2級取得
ブログ運営やサイト制作、仕事でお世話になっているイラストレーターやフリーランスの方向けに、確定申告を解説するブログを作っています
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