
イラストレーターとして300万円稼いだら、急に税金が上がってきた……



社会保険料もかかるし、思ったより手取りが少ない……
本記事では、上記のようにお悩みの人に向け、イラスト制作・販売で売上300万円を達成したら税金はいくらかかるのかを解説します。
- 個人で働くイラストレーターが納める税金とは何か
- 年間売上300万円のイラストレーターは確定申告が必要なのか
- 年間売上300万円のイラストレーターは税金がいくらかかるのか
- イラストレーターが節税する方法
イラストレーターに限らず、個人事業主やフリーランスとして働いて収入を得ると、所得税や住民税がかかります。
売上300万円を達成したイラストレーターは、社会保険料もかかりますし、業務量や売上の割に手取りが増えないと感じることもあるでしょう。
少しでも所得を抑え節税するためにも、日ごろから経費を漏れなく計上しておくことが大切です。
本記事では、売上300万円のイラストレーターにかかる税金はいくらなのかや、節税方法を解説します。
イラストレーターの確定申告については「【保存版】イラストレーターが確定申告する手順【記入例付き】」の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。


個人で働くイラストレーターが納める税金・計算方法
イラストレーターの売上が300万円を超えてくると、経費の金額によっては所得税や住民税だけでなく、個人事業税がかかるケースもあるでしょう。
一方、インボイス登録をしていなければ消費税がかかる可能性は少ないはずです。
それぞれ詳しく解説していきます。
所得税
所得税は、年間の「所得金額」に応じて課税される国税であり、所得は「売上−経費」で計算可能です。
例えば、年間売上が300万円で、画材費やソフトウェア代などの必要経費が100万円あった場合、所得は200万円となります。
この所得から、さらに基礎控除(48万円)や青色申告特別控除(最大65万円)などの所得控除を差し引き、課税所得を算出する仕組みです。



仮に課税所得が100万円だった場合、所得税は5%で5万円程度になります
住民税
住民税は、所得税とは別に、前年の所得に応じて市区町村に納める地方税です。
所得に関係なく一律でかかる「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」の2種類があります。



課税所得の10%前後が住民税として課税されますが、所得税と控除の金額が異なる点に注意しなければなりません
また、均等割もお住まいの自治体によって金額が異なる場合があるのでご注意ください。



確定申告をすれば、住民税も自動で計算してもらえます!
消費税
売上が年間300万円のイラストレーターであれば、消費税はかからないことが多いでしょう。
消費税は売上1,000万円を超えた翌々年からかかる税金だからです。
しかし、インボイスに登録していると、年収に関係なく消費税の課税事業者となるのでご注意ください。
個人事業税
個人事業税は、事業所得が290万円を超えた場合に課税される地方税です。
イラストレーターは「デザイナー業」に分類されるため、事業所得が290万円を超えると5%の個人事業税がかかります。
年収300万円を超えてくると必要経費の金額によっては、個人事業税の課税対象となる可能性もあるのでご注意ください。



突然、納税通知書が届いても慌てないようにしましょう!


【具体例付】年間売上300万円のイラストレーターにかかる税金はいくら?
フリーランスのイラストレーターとして年収300万円を得た場合、実際に納める税金はどの程度になるか、具体例とともに見ていきましょう。
- 年間売上:300万円
- 必要経費:100万円(機材・ソフト代、画材費など)
- 所得控除:基礎控除48万円、社会保険料控除20万円、その他控除12万円
- 青色申告特別控除:65万円
上記のケースで、所得は「300万円−100万円=200万円」と計算できます。
そして、課税所得は「200万円−(48万円+20万円+12万円+65万円)=55万円」となります。
課税所得195万円までの所得税率は5%なので、所得税は「55万円×5%=27,500円」と計算可能です。
住民税は課税所得の約1割のため「55万円×10%=55,000円」程度と計算できます。
また、課税所得が55万円のため、個人事業税はかからず、消費税についても、インボイスに登録していなければかかりません。



このように、税額は必要経費や所得控除の金額によって変わってくるので、経費や控除を漏れなく計算することが非常に大切です!
年間売上300万円のイラストレーターが節税する方法
所得税や住民税、国民健康保険料は所得によって決まるため、経費の計上や控除の適用などにより負担を抑えられます。
イラストレーターにおすすめの節税方法は、主に下記の通りです。
- 経費を漏れなく計上する
- 事業・プライベート兼用の支出は家事按分を適用する
- 所得控除・税額控除を適用する
- iDeCoを活用する
- 小規模企業共済を活用する
- 青色申告に切り替える
- 税理士に確定申告・節税対策を依頼する
それぞれ詳しく解説していきます。
経費を漏れなく計上する
まずは、イラスト制作や販売にかかった費用を漏れなく経費として計上しましょう。
個人で働くイラストレーターが経費として計上できるものは、主に下記の通りです。
- イラスト制作に使用した画材代
- パソコン代・周辺機器代
- イラスト制作のソフト代
- クラウド会計の使用量
- インターネット費用
- スマホの使用料金
- イラスト制作・販売の資料・書籍代
- 自宅の家賃・作業場の家賃
- 自宅の電気代・作業場の電気代
- カフェ・コワーキングスペースの作業代
- セミナー受講費用
- 固定資産税や自動車税
- 損害保険料
上記を一律で経費として計上できるわけではなく、イラスト制作・販売にかかったもののみを経費にできるのでご注意ください。



家賃や光熱費などプライベートと仕事兼用の費用は、後述する家事按分を活用しましょう!


事業・プライベート兼用の支出は家事按分を適用する
自宅で仕事をしているイラストレーターは、水道光熱費・通信費・家賃などを「家事按分」して経費にできます。
仕事とプライベート兼用の支出の一部を経費として計上することです。
例えば、作業スペースが自宅の25%なら、家賃や電気代の25%を経費に計上できる可能性があります。
家事按分を利用すれば「仕事以外にも使っているから経費にできない……」と考えていた支出も経費にできます。
一方で、家事按分を設定する際には根拠を持たせなければならなかったり、証拠を残しておいたりしなければならないのでご注意ください。



家事按分の割合について不安があるなら、税理士に一度相談してみるのもおすすめです


所得控除・税額控除を適用する
所得控除は誰でも利用できる基礎控除だけでなく、社会保険料や医療費控除など様々なものがあります。
代表的な所得控除・税額控除は、主に下記の通りです。
控除 | 概要 |
---|---|
基礎控除 | 全納税者が48万円の控除を受けられる |
社会保険料控除 | 支払保険料(健康保険・国民年金)を全額免除してもらえる |
医療費控除 | 払った医療費が年間10万円を超えたら適用できる |
小規模企業共済等掛金控除 | iDeCoなどの掛金を全額控除してもらえる |
生命保険料控除 | 生命保険や個人年金保険を支払ったときに一定額を所得から控除できる |
これらの控除は自動で所得から引いてもらえるわけではなく、確定申告時に自分で金額を申告しなければならないのでご注意ください。
例えば、その年に払った国民健康保険料や国民年金保険料を漏れなく申告するだけで、数十万円近く所得を下げられるはずです。
他にも、ふるさと納税やiDeCoなどをフル活用すれば、さらに所得を下げられる可能性もあるでしょう。


iDeCoを活用する
個人で働くイラストレーターであれば、節税と老後資金の形成のために、iDeCoを利用するのも良いでしょう。
毎月の掛金が「全額所得控除」の対象になる制度です。
積み立てた掛金は、60歳以降に年金もしくは一時金形式で受け取り可能です。
例えば、月額23,000円(年額276,000円)を拠出すれば、その分だけ課税所得を圧縮できます。



厚生年金に加入できないフリーランスの老後資金としても役立つので、余裕があればiDeCoの加入をご検討ください
小規模企業共済を活用する
小規模企業共済も、iDeCo同様に掛金が「全額所得控除」の対象になる制度です。
iDeCoとは異なり、フリーランスが退職金のような形で将来受け取ることができ、共済金を受け取るときの税優遇もある点が特徴です



月額1,000円から加入できるため、無理のない範囲で節税を始めたい方におすすめします


青色申告に切り替える
年収300万円を達成したイラストレーターであれば、すでにやっている方も多いかと思いますが、青色申告を利用することを強くおすすめします。
最大65万円の青色申告特別控除を利用でき、所得税や住民税、社会保険料などの負担を抑えられる可能性があります。
青色申告を利用するメリットは、主に下記の通りです。
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 赤字の繰越(最大3年間)
- 家族への給与を経費にできる(事業専従者控除)
青色申告を利用するには①開業届と②青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。


年間売上300万円のイラストレーターによくある質問
最後に、年間売上300万円のイラストレーターの税金に関するよくある質問を回答と共に紹介していきます。
- 事業所得300万円にかかる税金はいくらですか?
-
事業所得(売上-経費)が300万円の場合、所得控除を引いた課税所得に対して所得税や住民税がかかります。
例えば、所得控除が約100万円(基礎控除+社会保険料控除など)の場合には、課税所得は「300万-100万円=200万円」です。
この場合の所得税は「200万円×10%-97,500円=10万2,500円」と計算できます。
事業所得300万円の場合、所得税や住民税だけでなく、個人事業税がかかる可能性もあります。
- 年収300万円のフリーランスの手取りはいくらくらいになりますか?
-
必要経費を100万円、控除類を80万円(基礎控除や社会保険料など)と仮定した場合、課税所得は120万円程度になり、所得税・住民税・社会保険料は下記のようになります。
- 所得税:約60,000円
- 住民税:約12万円
- 国民健康保険料:約20~30万円(地域差があります)
- 国民年金保険料:約20万円
- 合計:約58~68万円
したがって、手取りは230~240万円程度となることが多いでしょう。
- 個人依頼でイラスト制作・販売をしても確定申告は必要ですか?
-
個人からイラスト制作・販売の依頼を請けたとしても、年間の所得(売上-経費)が48万円を超えると、確定申告をしなければなりません。
- skebで収入を得た際に住民税を申告しないとバレますか?
-
skebで得た収入も「事業所得」か「雑所得」に分類されるため、住民税の申告をしないとバレる恐れがあります。
副業の場合は所得(売上-経費)が年間20万円を超えたらかくていしんこくをしましょう。
- 学生がイラスト制作・販売で収入を得たら税金がかかりますか?
-
学生であっても、イラスト制作・販売により収入を得ると、確定申告が必要な場合があります。
- アルバイトをしていない場合:年間所得が48万円を超えたら確定申告が必要
- アルバイトをしている場合:年間所得が20万円を超えたら確定申告が必要
- イラストレーターはいくら稼いだら確定申告をする必要がありますか?
-
個人でイラストレーターをしている場合、所得(売上-経費)が下記を超えたら、確定申告をしなければなりません。
- 本業・専業主婦などで他に収入がない:所得が48万円を超えたら
- イラスト販売は副業で他に収入がある:所得が20万円を超えたら
【まとめ】日ごろから節税を意識して経費を計上しておきましょう
年収300万円のイラストレーターの場合、所得税や住民税の負担はそれほど大きくなくても、徐々に社会保険料の負担が重くなってくるはずです。
税金や社会保険料の負担を抑えるためにも、日ごろから経費を正しく計上しておき、節税対策しておくことが重要です。
とはいえ、イラスト制作・販売がメインの業務であり、会計処理は確定申告シーズンに慌ててしている方もいるかもしれません。
そのような場合には、クラウド会計を活用して、日々の会計処理や確定申告業務をスムーズにするのも良いでしょう。



クラウド会計の料金も経費として計上可能です!
クラウド会計にはいくつか種類がありますが、中でもイラストレーターにおすすめのものは、下記の通りです。
クラウド会計 | 特徴 |
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やよいの青色申告オンライン | 最大1年間の無料体験が可能 クラウド会計の利用料金を抑えたい方におすすめ |
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