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失業保険受給中に同人活動はできる?減額・停止になるケースとは?

失業保険受給中に同人活動はできる?減額・停止になるケースとは?
お悩み

失業保険を受け取りながら、同人活動をしても良い?

お悩み

同人活動で売上が出ると、失業保険の受給が停止されるの?

本記事では、上記のようにお悩みの方に向け、失業保険受給中の同人活動について解説していきます。

この記事でわかること
  • 失業保険を受給しながら同人活動はできるのか
  • 失業保険受給中に同人活動をすると減額・停止になるケース
  • 失業保険受給中に同人活動をするときの注意点

退職後、失業保険を受給しているものの、同人活動やイラスト制作、ハンドメイド販売で利益を得たいと考える方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、失業保険受給中に同人活動すること自体は問題ありません。

しかし、同人活動の収入や利益、活動時間によっては、失業保険が減額されたり支給停止となったりする恐れがあるのでご注意ください。

本記事では、失業保険を受給しながら同人活動を行う際の注意点や、減額・支給停止になるケース解説します。

目次

失業保険を受給しながら同人活動はできる?

結論から言うと、失業保険を受給していても同人活動を行えます。

ただし、同人活動が趣味ではなく内職にあたると判断された場合、どれくらいの時間働いているか、いくらくらいの収入が発生するかを報告しなければなりません。

本章では、失業保険受給中の同人活動の取り扱いについて解説していきます。

同人活動はできるが収入・働いた時間を申告しなければならない

同人活動がたとえ趣味的なものであっても「収入が発生する可能性がある活動」や「制作に一定の時間を費やす活動」と判断された場合、ハローワークへの申告が必要です。

例えば、以下のような場合は、申告対象となります。

  • 同人誌やグッズをイベントや通販で販売し、収益が出た
  • 頒布用の作品を制作するのに数時間以上の作業を行った
  • BOOTH、pixivFANBOX、Skeb、BASEなどを通じて報酬を受け取った
たじみゆ

申告内容としては、収入の有無・金額や作業時間(準備含む)が中心になります

収入・働いた時間によっては失業保険が減額・停止される

失業保険を受け取るには、原則として、就労していない状態でなければなりません。

これは、企業などに雇用されていないだけでなく、自営業・フリーランスとしての活動もしていないことも含みます。

そのため、同人活動で収入を得たり、一定時間以上の作業を行ったりすると、その日は「就労日」としてカウントされ、その日の分の失業保険(基本手当)が支給されなくなる恐れがあります。

収入を隠したことがバレると罰則を受ける

失業保険受給中に同人活動をする場合、「ほぼ趣味だから」「売上が少ないから」といった理由で申告しないでいると、不正受給として処分される可能性があります。

不正受給が認定された場合、以下のような厳しいペナルティがあるのでご注意ください。

  • 受給済みの失業保険の全額返還
  • さらに、その最大2倍の額の納付命令(=合計3倍の負担)
  • 最悪の場合、詐欺罪で刑事告発

ハローワークは失業保険受給者の収入状況について、日々調査しています。

同人活動であれば、BOOTHなどの販売記録やSNSの活動履歴、銀行口座への入金履歴などからバレるケースも少なくありません。

たじみゆ

匿名販売であっても、完全に足がつかないとは限りません

失業保険受給中に同人活動をすると減額・停止になるケース

失業保険受給中に同人活動をしている場合、収入や作業時間によっては、失業保険が減額・停止されたりする場合があります。

本章では、同人活動が原因で、失業保険が減額・停止となるケースを詳しく見ていきましょう。

収入が賃金日額×80%以下であれば失業保険は減額されない

失業保険受給中に収入を得たとしても、収入が「賃金日額×80%」以下であれば、失業保険を満額受け取ることが可能です。

賃金日額とは、退職前6ヶ月間の給与総額を180で割った金額であり、月収20万円だった方なら、賃金日額はおよそ6,667円となります。

失業保険受給中に同人活動をする場合、以下のような点に特に注意する必要があります。

  • 収入額は、収入発生日を基準に判断される可能性がある
  • 利益ではなく売上を収入とみなされる可能性がある

例えば、同人誌即売会などで同人誌を販売した場合、1日だけ売上が高額になる恐れがあるはずです。

この場合、収入が賃金日額の8割を超えてしまい、失業保険が減額される可能性があるでしょう。

他にも、同人活動の場合、原価は考慮されず、単純な売上高を収入とされる恐れもあるのでご注意ください。

たじみゆ

収入の基準日や計算方法については、事前に担当者に問い合わせておくと安心です

1日4時間以上×週5日(週20時間)働くと失業保険が停止される

同人活動が「労働」に該当するかどうかは、収入だけでなく、作業時間の長さと頻度にも左右されます。

失業保険では「1週間に20時間以上の就労」があると、原則として「就職した」とみなされ受給停止となります。

具体的には、以下のようなケースは作業時間が週20時間を超える可能性があります。

  • 毎日4時間、週5日以上の作業時間を継続している
  • 原稿制作や発送業務、在庫管理などをすべて1人で行っていて、作業時間が長くなっている
  • イラスト制作やグッズ販売を継続的に受注している
たじみゆ

パートだけでなく、同人活動のような自営業・フリーランスに近い活動でも、就労にみなされる可能性があるのでご注意ください

失業保険受給中に同人活動をする際のポイント

失業保険受給中に同人活動をする際には、以下のような点に注意しておきましょう。

注意点
  • 同人活動の収入・作業時間は内職として申請する
  • 収入・経費を証明する書類・通帳を用意しておく
  • 同人活動で得た収入は売上でなく利益を申請できる
  • イベント・即売会に参加する際には労働時間の上限に注意する
  • 開業届を提出すると失業保険をもらえなくなる
  • 地域・自治体によって対応が異なるのでハローワーク職員に細かな点は確認する

それぞれ詳しく解説していきます。

同人活動の収入・作業時間は内職として申請する

同人活動は、就職やアルバイトとは異なるため、ハローワークへの申告時には「内職・手伝い」として扱われるのが一般的です。

失業認定申告書には「内職・手伝い」の欄があるため、活動を行った日、作業時間、収入の有無を正確に記入しましょう。

申告例
  • イベント参加のための準備を3時間行った
  • ネット販売でグッズを発送した(2時間)

失業保険が減額・支給停止となるかどうかは、収入や作業時間によって決まるため、正確に申告しなければなりません。

収入・経費を証明する書類・通帳を用意しておく

申告した内容を証明できるようにするために、収入や経費に関する書類を手元に保管しておきましょう。

ハローワークから提出を求められる場合もあるため、以下のような資料を準備しておくと安心です。

  • BOOTHやBASE、FANBOXなどの売上履歴のスクリーンショット
  • 通帳の入出金明細
  • 領収書や請求書の控え
  • 交通費や印刷代などの支出記録(Excelや家計簿アプリでもOK)

同人活動で得た収入は売上でなく利益を申請できる

同人活動で得た収入は、売上ではなく利益を申請できる場合もあります。

たじみゆ

売上から経費を抜いた利益で申請できれば、賃金日額の8割を超えにくくなるはずです!

利益として申請できる場合、売上だけでなく経費の書類も必要となるので、画材やソフト代などといった支出の記録も保管しておきましょう。

イベント・即売会に参加する際には労働時間の上限に注意する

失業保険では、週20時間以上(1日4時間×週5日以上)の作業を行うと就労とみなされ、基本手当の支給が停止される恐れがあります。

イベントなど1日がかりの即売会に参加する場合は、以下のような点に注意しましょう。

  • 前日準備や当日の設営・撤収を含めると、作業時間が1日4時間を超える可能性が高い
  • 複数日の連続参加は週20時間を超える恐れがある

そのため、イベント直後の認定日にしっかりと時間と収入を記載し、その週全体で20時間を超えていないかを確認することが重要です。

開業届を提出すると失業保険をもらえなくなる

同人活動が本格化してきた場合、「青色申告したい」「屋号を持ちたい」と思い、開業届を出すことを考える人もいるでしょう。

しかし、開業届を税務署に提出すると、「事業を開始した=失業状態ではない」とみなされ、失業保険の受給資格を失うことになります。

たとえ収益が少なくても、開業届を出した時点で「事業開始」とされるため、受給中に開業届を出すのは避ける方が良いでしょう。

たじみゆ

開業は失業保険の受給終了後に行うことをおすすめします

地域・自治体によって対応が異なるのでハローワーク職員に細かな点は確認する

失業保険の取り扱いには法律上の全国共通のルールがある一方で、実際の運用は各ハローワークごとに若干異なる対応がされることもあります。

例えば、以下のような点は地域によって対応が異なる場合もあります。

  • 内職の収入と時間の判断基準(売上を基準にするのか、利益を基準にするのか)
  • 書類提出の求められ方(どのような書類を提出しなければならないか)
たじみゆ

ネットの情報だけで判断せず、疑問点は必ず自分が管轄するハローワークで確認しましょう

失業保険受給中の同人活動についてよくある質問

最後に、失業保険受給中の同人活動について、よくある質問を回答と共に紹介していきます。

失業保険がもらえないダブルワークはありますか?

週20時間以上勤務した場合や、収入が賃金日額の8割を超える場合には、失業保険がもらえなくなる可能性があります。

他にも、開業届を提出した場合、自営業として働きだしたとみなされ、失業保険が原則として支給停止されます。

失業保険中にイラストレーターとして活動できますか?

可能です。

ただし、内容と規模によっては「就労」とみなされ、失業保険の支給に影響を与えることがあるのでご注意ください。

不正受給とならないように、収入や経費、労働時間についてきちんと記録しておくことも大切です。

失業保険中に趣味で収入を得ることはできますか?

基本的には可能ですが、趣味であっても収入があればハローワークにて申告しなければなりません。

そのため、趣味による活動で収入を得るのであれば、売上や利益、経費、労働時間を記録しておくことが大切です。

失業保険受給中にハンドメイド販売をするとバレますか?

失業保険受給中にハンドメイド販売をすると、以下のような理由でバレる恐れがあります。

  • 友人や知人からハローワークに密告される
  • ECサイトの販売実績や銀行口座への入出金でバレる
  • 確定申告書からバレる

【まとめ】失業保険受給中は働く時間・金額に注意しましょう

失業保険を受給しながら同人活動を行うこと自体は禁止されていませんが、収入や作業時間によっては減額や支給停止の対象になります。

失業保険受給中に同人活動をする場合には、「内職」として正しく申告し、収入や経費の記録を残すことが大切です。

ただし、週20時間以上働いた場合や、開業届を提出した場合は受給資格を失う可能性があるため注意が必要です。

失業保険に関する取扱いは地域やハローワーク担当者によって異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

失業保険受給中に同人活動はできる?減額・停止になるケースとは?

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この記事を書いた人

本業はWebライター(金融・相続)/FP2級・日商簿記2級取得
ブログ運営やサイト制作、仕事でお世話になっているイラストレーターやフリーランスの方向けに、確定申告を解説するブログを作っています

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